もしもしキモチチャイルドライン「もしもしキモチ」は18歳までなら誰でもかけられる子ども専用電話の実施・運営をしている認定NPO法人です

イメージ画像

定款


■定 款

特定非営利活動法人チャイルドライン「もしもしキモチ」

(名   称)

第1条 

本会は、特定非営利活動法人チャイルドライン「もしもしキモチ」と称する。



(事 務 所)

第2条 

本会は、事務所を福岡市中央区に置く。



(目   的)

第3条 

本会は、子どもに寄り添い、子どもの声に耳を傾け、自立をうながし、一人ひとりが自分らしく生きることができる社会を実現することを目的とする。



(特定非営利活動の種類)

第4条 

本会は、特定非営利活動促進法別表の「子どもの健全育成を図る活動」を行う。



(事   業)

第5条 

本会は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる特定非営利活動に係る事業を行う。  

  ① チャイルドライン「もしもしキモチ」の実施。

  ② 相談員(受け手)の研修、育成。

  ③ 子どもの問題に関する社会の啓発、広報。

  ④ 子どもの問題に関する諸機関の連携、交流及び共同研究。

  ⑤ その他、本会の目的を達成するために必要な事業。



(会   員)

第6条 

本会の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。

  ① 正会員  本会の目的に賛同し、その事業を遂行する目的をもって入会する個人。

  ② 支援会員 本会の事業を支援することを目的として、入会する団体及び個人。



(入 会 等)

第7条 

  1.会員になろうとする者は、入会届を専務理事に提出することによって入会できる。    

  2.会員は退会届を専務理事に提出することにより、任意に退会することができる。



(会   費)

第8条 

  1.会員は、理事会において別に定める年会費を納入しなければならない。

  2.既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。



(役   員)

第9条 

  1.本会には、次の役員を置く。

    ① 理事(15名以上30名以内)

    ② 監事(3名以内)

  2.理事の内、1名以上を代表理事、1名を専務理事とする。



(役員の選任)

第10条 

  1.理事及び監事は、総会において会員の中から選出する。

  2.代表理事及び専務理事は、理事の互選により選出する。



(代表理事)

第11条 

  代表理事は本会を代表する。 



(専務理事)

第12条 

  専務理事は、理事会の議決にもとづき本会の常務を処理する。



(理  事)

第13条 

  理事は、総会の決定に従って本会の活動方針の決定を行う。



(監  事)

第14条 

  監事は、特定非営利活動促進法第18条の職務を行う。



(役員の任期)

第15条 

  1.役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

  2.補欠のため、または増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。

  3.役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。



(顧問及び評議員)

第16条 

  1.本会に顧問及び評議員を置く。

  2.顧問及び評議委員は、理事会の推薦により専務理事が委嘱する。

  3.前項に定めるもののほか、顧問及び評議員に関し必要な事項は、理事会の議決で定める。



(総  会)

第17条 

  1.総会は正会員をもって構成する。

  2.定例総会は、年1回事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。

  3.代表理事もしくは監事がその必要を認めた場合には、臨時総会を開催することができる。

  4.総会の招集通知は開会日の2週間前までに通知しなければならない。



(総会の招集)

第18条 

  総会は前項第3条の場合を除き専務理事が招集する。



(総会付議事項)   

第19条 

  定例総会には、次の事項を付議する。

   ① 前年度の事業報告及び決算報告。 

   ② 年度の事業計画。

   ③ 役員の選任。

   ④ 定款の変更。

   ⑤ 解散。

   ⑥ 合併。

   ⑦ その他の重要な事項。



(理 事 会)

第20条 

  理事会は理事をもって構成する。



(議  決)

第21条 

  会議の議決は出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。



(資  産)

第22条 

  本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

   ① 設立当初の財産目録に記載された資産。

   ② 会費。

   ③ 寄付金品。

   ④ 事業に伴う収入。

   ⑤ 資産から生じる収入。

   ⑥ その他の収入。



(会  計)

第23条 

  1.本会の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

  2.会計の方法は別に定める。



(定款の変更)

第24条 

  この定款は、総会において出席した会員の過半数の議決を経、所轄庁の認証を受けなければ変更することができない。

  (特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する軽微な事項を除く)



(解  散)

第25条 

  本会の解散方法については、特定非営利活動促進法第31条に従うものとする。



(広告の方法)

第26条 

  本会の広告は、会の掲示板に掲示するとともに官報に掲載して行う。



付  則

1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2.この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。






















代表理事  渕上 繼雄、山田 眞理子、梅根 眞知子
専務理事  大谷 順子
理  事  三宅 玲子、岩永 裕子、赤塚 和俊、古川 澄子、井上 貴博、今村 明子、黒崎 麻子、佐藤 陽子

 佐保 大和、白石 潔、新開 貴夫、荘田 朋子、田中 克江、中西 英理、中村 圭太、野島 一彦

 浜野 良彦、五六 正明、宮本 智子、矢野 里美、山本 香織                    (五十音順)
監  事  小高 喜久夫、梁井 迪子



3.この法人の設立当初の役員の任期は第15条の規定にかかわらず、成立の日から2003年6月30日までとする。



4.この法人の設立当初の事業計画は第19条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。



5.この法人の設立当初の事業年度は第23条の規定にかかわらず、成立の日から2002年3月31日までとする。



6.この法人の設立当初の事務所は、次の住所とする。

福岡市中央区警固1丁目15番34号 警固セントラルビル504号


世界に広がる子どものための電話
こころとからだのコラム
よくあるしつもん

毎日夕方4時~夜9時まで電話代はかかりません 第一、三水曜日は夕方4~9時まで、それ以外は6時から9時まで